対象者について

障害児(しょうがいじ)

障害児とは、身体障害や知的障害、精神障害(発達障害を含む)がある、又は、難病等対象者と障害の程度が同程度の満十八歳に満たない方を総称して言います。
 

各々の障害によって、それぞれ「身体障害者手帳」、「療育手帳」、もしくは「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受け、各種の福祉サービスを利用することができます。 
 

障害福祉サービスの利用にあたっては、手帳の有無を要件としていません。

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