対象者について

精神障害(せいしんしょうがい)

統合失調症(平成14年以前は「精神分裂病」といわれていた)や気分障害(うつ病、そう病)、アルコールや薬物の依存症、人格障害などの病気のために、日常生活や社会生活がしづらくなる状態のことをいいます。
 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神障害者は「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受け、各種の福祉サービスを利用することができます。
 

障害福祉サービスの利用にあたっては、手帳の有無を要件としていません。
 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」により、1級から3級までの区分が設けられています。

障害の度合い

1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

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