対象者について

発達障害(はったつしょうがい)

2004年に発達障害者支援法が成立しました。この法律では発達障害を、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において現われるもの」としています。 
 

発達障害という考え方は、こうした発達段階での生活しにくさ、生きにくさに着目し、これを支援することを目的としています。
 

発達障害については、概念的に「精神障害」に含まれるものとして障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスの利用対象となっていましたが、2010(平成22)年12月の法律改正により、発達障害者が同法における障害者の範囲に含まれることが明確に規定されました。

発達障害には、手帳制度がありません。

障害別の特徴

自閉症 人との関わりが苦手、コミュニケーションが上手にとれない、興味や関心の範囲が狭く、特定の物や行為へのこだわりを示すなどの特徴があります。
高機能自閉症 自閉症の特徴をもちながらも知的発達の遅れを伴わないので、特に障害に気付きにくいといわれています。
学習障害 学習能力(読み・書き・計算等)の一領域のみが他と比べて著しく発達が遅れている場合に学習障害と診断されます。
注意欠陥他動性障害 適切に注意や関心を持続することが困難、外からの刺激に衝動的に反応しやすい、自分の感情や行動をうまくコントロールできないといった行動がみられます。

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