対象者について

身体障害(しんたいしょうがい)

身体障害とは、先天的あるいは後天的な理由(主に、病気や事故の後遺症)で、身体機能の一部に障害を生じている状態のことをいいます。
 

「身体障害者」という場合は、法の定義の上では、身体障害者福祉法に基づいて「身体障害者手帳」の交付を受ける必要があります。 その上で、障害者総合支援法等による各種の福祉サービスを受給することができます。 
 

身体障害者手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により「1級から7級」までの区分が設けられています。

対象となる障害

  1. 視覚障害
  2. 聴覚障害
  3. 平衡機能障害
  4. 音声・言語機能障害
  5. そしゃく機能障害
  6. 肢体不自由
  7. 心臓機能障害
  8. じん臓機能障害
  9. 呼吸器機能障害
  10. ぼうこう又は直腸機能障害
  11. 小腸機能障害
  12. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  13. 肝臓機能障害

「障害者」として身体障害者手帳を交付する場合は、その障害が永続することを前提としていますので、障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合(例えば疾病の治療に伴う一時的な人工肛門の造設)等については、認定の対象とならないことがあります。
 

また、加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。

ページトップ