特定相談支援
障害福祉サービスの利用申請に当たり、サービス等利用計画についての相談などの支援を行うとともに、サービス事業者等の関係機関との連絡調整などの支援を行います。
サービス内容
- 計画相談支援には、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。
- サービス利用支援は、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。
- 継続サービス利用支援は、支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行い、「サービス等利用計画」の見直し等の支援をします。
対象者
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害
- 難病等対象者
- 障害児
- 障害福祉サービスを申請した障害児者又は地域相談支援を申請した障害者で、具体的には、次の方が対象となります。
- 障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
- 地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
- なお、介護保険制度のサービスを利用する場合には、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している方で、市町村が必要と認める場合に対象となります。
利用料
無料
ご利用の手順
お住まいの市町村への申請が必要です。