就労継続支援(A型)
- 一般企業等での就労が困難な障害者に対し、雇用契約を結んで働く場を提供します。
- 併せて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援も提供します。
- 雇用契約を締結した者は、労働基準法等労働関係法規等の適用を受ける「労働者」に該当します。
サービス内容
- 一般企業に雇用されることが困難な障害者に対して、自立した日常生活及び社会生活が営めるように、雇用契約に基づき、次のサービスを提供することとされています。
- 雇用することによる就労機会の提供
- 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援
- 雇用契約を結ばない方の場合、1月当たりの工賃は、平均3,000円以上とされています。
- 事業所は、実習の受け入れ先の確保や、公共職業安定所への就職登録の支援及び、障害者就業・生活支援センター等との関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上の相談支援等に努めることとされています。
対象者
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害
- 難病等対象者
- 企業等に就労することが困難な者で、次の二項目に該当する方が利用できます。
- 雇用契約に基づいて継続的に就労することが可能な方
- サービス利用開始時に65歳未満の方
- 具体的には、次のような方が該当します。
- 就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- 企業等への就労経験があるが、現在雇用関係がない方
利用料
- 利用者負担と食費・日用品費等の実費負担があります。
- 利用者負担については、「利用者負担のしくみ」をご覧ください。
ご利用の手順
お住まいの市町村への申請が必要です。