短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護をする人が病気の場合などに、障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所を必要とする障害者等が当該施設に短期間入所し、入浴・排せつなどの介護を受けることができます。
  
サービス内容
- 障害者支援施設や児童福祉施設、または、その他の入浴・排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる入所施設などにおいて、次のサービスを提供することとされています。
	
- 入浴、排せつ、食事、着替え、移動などの介助
 - 見守りや、その他必要な支援
 
 - サービスを提供する事業所には、三つの形態があります。
	
- 併設事業所:入所施設に併設された短期入所事業所
 - 空床利用型事業所:入所施設の利用されていない居室を利用して行う
 - 単独型事業所:入所施設以外に設けられた短期入所専用の事業所
 
 
対象者
- 身体障害
 - 知的障害
 - 精神障害
 - 難病等対象者
 - 障害児
 
- 次の二項目のいずれかに該当する方が利用できます。
	
- 障害支援区分が区分1以上である障害者(18歳以上)
 - 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
 
 - 原則として、居宅での介護者が病気などのために、施設等に短期間入所しなければならない状況に置かれる障害者が対象となりますが、単身の障害者であっても、市町村が特に必要と認める場合には利用できます。
 - 医療機関で行う短期入所は、次のいずれかに該当する方が利用できます。
	
- 区分6で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
 - 区分5以上で、進行性筋委縮症の者か重症心身障害者
 - 重症心身障害児
 
 - 障害児に係る厚生労働大臣が定める区分
	
- 区分3:食事、排せつ、入浴、移動の内の3つ以上が全介助を必要とする場合の支援の度合
 - 区分2:上記の内の3つ以上が全介助か一部介助又は準ずる等
 - 区分1:区分3・2に該当しない程度又は、1つ以上が全介助か一部介助
 
 
利用料
- 利用者負担と食費・日用品費等の実費負担があります。
 - 利用者負担については、「利用者負担のしくみ」をご覧ください。
 
ご利用の手順
お住まいの市町村への申請が必要です。