障害児相談支援
障害児通所支援の給付決定に先立って障害児支援利用計画を作成する「障害児支援利用援助」及び、通所支援開始後に「継続障害児支援利用援助」を行います。
サービス内容
障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つのサービスがあります。いずれも、障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)に関わる援助となります。
- 1. 障害児支援利用援助
- 障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。
- 2. 継続障害児支援利用援助
- 利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。
対象者
- 障害児
- 障害児支援利用援助
通所給付決定の申請もしくは変更の申請を行う、障害のある児童の保護者。 - 継続障害児支援利用援助
障害児支援利用援助により「障害児支援利用計画」が作成された通所給付決定保護者
利用料
利用者負担はありません
ご利用の手順
お住まいの市町村への申請が必要です。