行動援護
- 知的障害や精神障害により、自分一人で行動することが著しく困難であって常時介護を要する障害者が受けることのできる支援です。
- 主に、外出する際に、外出時の危険回避、外出の前後の着替えや移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
サービス内容
- 行動上著しい困難な障害者に対して、次のサービスを提供することとされています。
- 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
- 外出時における移動中の介護
- 排せつおよび食事等の介護、その他の行動する際に必要な援助
- 具体的には、次のようなサービスを受けることができます。
- 予防的対応
- 初めての場所のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動が出たりしないように、あらかじめ目的地での行動等を説明し、理解してもらう
- どんな条件の時に行動障害が起きるかを熟知し予防的対応する など
- 制御的対応
- 行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる
- 危険を認識出来ない為に起こる不適切な行動や、自傷行為を適切におさめる
- 突然動かなくなることや強いこだわりを示すなどに対する対応 など
- 身体介護的対応
- 便意の認識ができない方の介助や後始末の対応
- 外出中の食事介助
- 外出前後の衣服の着脱介助 など
- 予防的対応
- その他、利用者に応じたコミュニケーションツールを用意する等の事前準備をしてもらうこともできます。
対象者
- 知的障害
- 精神障害
- 難病等対象者
- 障害児
- 次の二項目に該当する方が利用できます。
- 障害支援区分が区分3以上
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
- 行動関連項目等:コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度(これのみ医師意見書による):それぞれ程度に応じて 0・1・2 の3段階で点数化する
利用料
- 利用者負担があります。
- 利用者負担については、「利用者負担のしくみ」をご覧ください。
ご利用の手順
お住まいの市町村への申請が必要です。