自立支援医療
- 身体障害児・者及び精神障害者の医療費の負担軽減を図る公費負担医療制度です。
- 自立支援医療では、交付を受けた受給者証に記載された指定自立支援医療機関における治療や調剤、訪問看護等が給付の対象となります。
サービス内容
自立支援医療の対象となる主な障害と治療の例です。
- 更生医療、育成医療
- 肢体不自由・・・関節拘縮 → 人工関節置換術
- 視覚障害・・・白内障 → 水晶体摘出術。 網膜剥離 → 網膜剥離手術
- 内部障害・・・心臓機能障害 → 弁置換術、ペースメーカー埋込術。 腎臓機能障害 → 腎移植、人工透析
- 精神通院医療:精神疾患 → 向精神薬、精神科デイケア等
対象者
- 身体障害
- 精神障害
- 障害児
- 更生医療:身体障害者手帳の交付を受けた方(18歳以上)で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方
- 育成医療:身体に障害のある児童(18歳未満)で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる児童
- 精神通院医療:統合失調症などの精神疾患のある方で、通院による精神医療が継続的に必要な方
利用料
- 原則、医療費の1割を負担していただきます。
ただし、世帯の収入等によって、ひと月当たりの自己負担の上限額が次のとおり定められています。- 生活保護世帯・・・ 0円
- 市町村民税非課税世帯
- (1)収入80万円以下・・・ 2,500円
- (2)収入80万円超・・・ 5,000円
- 市町村民税課税世帯・・・ 5,000円~20,000円
- なお、上記の自己負担上限区分については、平成27年4月1日以降、変更される可能性があります。
ご利用の手順
お住まいの市町村への申請が必要です。