児童発達支援
- 障害のある児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を行うサービスです。
- 障害児の通所サービスは、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成24年度より一元化され、児童発達支援センターと児童発達支援事業所(これまでの知的障害児通園施設や児童デイサービス事業所等)で行われています。
サービス内容
日常生活における適切な習慣を確立するための基本的な動作の指導、社会生活への適応性を高めるような知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
対象者
- 障害児
- 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児が対象です。
- 具体的には、次のような方が該当します。
- 市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要があると認められた児童
- 保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童等
利用料
- 利用者負担と食費等の実費負担があります。
- 利用者負担については、「利用者負担のしくみ」をご覧ください。
ご利用の手順
お住まいの市町村への申請が必要です。