旧医療型児童発達支援
- 障害のある児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を行うことと併せて、治療を行うサービスです。
- 障害児の通所サービスは、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成24年度より一元化され、医療型児童発達支援事業所で行われています。
サービス内容
日常生活における適切な習慣を確立するための基本的な動作の指導、社会生活への適応性を高めるような知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うことと併せて、理学療法等の訓練や医療的管理に基づいた支援を行います。
対象者
- 障害児
- 上肢、下肢または体幹機能に障害があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援等が必要と認められた児童が対象です。
利用料
- 利用者負担と食費等の実費負担があります。
- 利用者負担については、「利用者負担のしくみ」をご覧ください。
ご利用の手順
お住まいの市町村への申請が必要です。