地域生活支援事業
- 市町村と都道府県が行うサービスです。
- 地域の特性や本人の状況に応じて、事業を計画的に実施します。
サービス内容
市区町村地域生活支援事業
必須事業を例示します。これら以外にも様々な事業が行われています。
- 1. 理解促進研修・啓発事業
- 障害者の「社会的障壁」をなくすため、地域住民に対して、障害者への理解を深める研修会や啓発活動などを行います。
- 2. 自発的活動支援事業
- 障害者や地域住民などが自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動等)を支援します。
- 3. 相談支援事業
- 障害者や保護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援します。
- 4. 成年後見制度利用支援事業
- 障害福祉サービスを利用しようとする知的障害者や精神障害者等が成年後見制度を利用する際、経費のすべてまたは一部を補助します。
- 5. 成年後見制度法人後見支援事業
- 法人後見活動を支援するため、実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います。
- 6. 意思疎通支援事業
- 聴覚、音声言語機能、視覚その他の障害により意思疎通に支障がある方のために、手話通訳者や要約筆記者の派遣、点訳、代筆、代読、音声訳による支援などを行います。
- 7. 日常生活用具給付等事業
- 重度障害のある方等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付や貸与を行います。
- 8. 手話奉仕員養成研修事業
- 聴覚障害者との交流活動の促進等の際に支援者として期待される手話奉仕員(日常会話程度の手話表現技術を取得した者)の養成研修を行います。
- 9. 移動支援事業
- 屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。
- 10. 地域活動支援センター機能強化事業
- 障害のある方に対し、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。
都道府県地域生活支援事業
必須事業を例示します。これら以外にも様々な事業が行われています。
- 1. 専門性の高い相談支援事業
- 発達障害、高次脳機能障害に関するものなど、特に専門性の高い相談について、必要な情報提供等を行います。
- 2. 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
- 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成を行います。
- 3. 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
- 手話通訳者または要約筆記者について、市区町村域を越える広域的な派遣、複数市区町村の住民が参加する会議や研修への派遣等を行います。また、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣を行います。
- 4. 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市区町村相互間の連絡調整事業
- 市区町村域や都道府県域を越えた広域的な派遣を円滑に実施するため、市区町村間では派遣調整ができない場合、都道府県が市区町村間の派遣調整を行います。
- 5. 広域的な支援事業
- 市区町村域を越えて広域的な支援が必要な事業を行います。
対象者
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害
- 難病等対象者
- 障害児
お住まいの地域で実施する事業の内容によって、対象者は異なります。
利用料
- 利用料については、それぞれの市町村で定めます。1回毎に利用料が設定されていたり、1割負担など様々決められています。
- 相談支援事業等は無料とされる場合が多くなっています。
- 世帯の状況に応じて負担の上限額も定められていますので、各市町村にお問い合わせください。
ご利用の手順
お住まいの市町村への申請が必要です。