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居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害者及び障害児に対し、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。
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