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視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者及び障害児に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行います。
同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者。
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