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質問
保護者が世話をできない間、宿泊で一時的に障害のある児童を預かってくれるサービスはありますか。
以下のサービスを利用することができます。
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内容

居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害者及び障害児に対し、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

対象者
  1. 障害支援区分が区分1以上である障害者
  2. 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

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