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質問
障害のある児童が日常生活における基本的な動作の指導や集団生活の適応訓練などを通いで利用できるサービスはありますか。
以下のサービスを利用することができます。
サービスを選択
児童発達支援
【内容】 学校に就学していない身体や知的または精神に障害や発達障害のある児童向けの通所型のサービスです。 児童発達支援センターや児童発達支援事業所で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 【対象者】 18歳未満。 未就学児及び就学していない身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある児童。
放課後等デイサービス
【内容】 学校に就学している身体や知的または精神に障害や発達障害のある児童向けの通所型のサービスです。 授業の終了後や学校の休業日に児童発達支援センターや児童発達支援事業所で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。 【対象】 18歳未満。 学校(幼稚園、大学を除く)に就学している身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある児童。
保育所等訪問支援
【内容】 保育所やその他幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校・認定こども園などに通っている身体や知的または精神に障害や発達障害のある児童向けのサービスです。その施設を訪問し、その他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 【対象】 18歳未満。 保育所・幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校・認定こども園など(児童が集団生活を営む施設として厚生労働省が定めるもの)に通う身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある児童。
旧医療型児童発達支援
【内容】 上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童向けの通所型のサービスです。 医療機関の設備を有した医療型児童発達支援センターや指定医療機関で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練及び治療を行います。 【対象】 18歳未満。 上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童。
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