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障害者及び障害児に対し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)については、下記のいずれにも該当する者
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