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障害者及び障害児に対し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)については、下記のいずれにも該当する者
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者及び障害児に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行います。
同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者。
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者及び障害児であって常時介護を要するものに対し、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他行動する際に必要な援助を行います。
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
常時介護を要する障害者及び障害児であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものに対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。
障害支援区分が区分6(障害児の場合は区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者
※現在、県内に重度障害者等包括支援事業所はありません。
居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害者及び障害児に対し、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。
障害福祉サービス等の利用の申請に当たり、サービス等利用計画についての相談やサービス利用計画作成などの支援を行うとともに、利用状況等を勘案し利用計画の変更や関係者との連絡調整などの支援を行います。
障害福祉サービスを申請した障害児者又は地域相談支援を申請した障害者で、市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた者
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