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質問
一戸建て住宅や集合住宅の一室に入居して生活するサービスはありますか。
以下のサービスを利用することができます。
サービスを選択
内容

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。相談や家事等の日常生活上の援助は事業所の従業者が、入浴等の介護は事業所が委託契約を結んだ指定居宅介護事業者が行います。

対象者

身体障害者、知的障害者及び精神障害者。なお、身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。

内容

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。事業所の従業者が相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を合わせて行います。

対象者

身体障害者、知的障害者及び精神障害者。なお、身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。

内容

居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。

対象者

障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。具体的には次のような例が挙げられる。

  1. 障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練事業所、児童福祉施設又は療養介護に入所していた障害者
  2. 共同生活援助を行う住居又は福祉ホームに入居していた障害者
  3. 精神科病院に入院していた精神障害者
  4. 救護施設又は更生施設に入所していた障害者
  5. 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者
  6. 更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊していた障害者
  7. 現に地域において一人暮らしをしている障害者又は同居する家族が障害、疾病等により当該家族による支援が見込めないため実質的に一人暮らしと同等の状況にある障害者であって、当該障害者を取り巻く人間関係、生活環境又は心身の状態等の変化により、自立した地域生活を継続することが困難と認められる者

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