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障害者及び障害児に対し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)については、下記のいずれにも該当する者
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものに対し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所している障害者に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行います。
障害支援区分が区分4以上(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院又は助産所に入院又は入所中の障害者がコミュニケーション支援等のために利用する場合は区分6以上)であって、次の1又は2のいずれかに該当する者
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者及び障害児に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行います。
同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者。
常時介護を要する障害者及び障害児であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものに対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。
障害支援区分が区分6(障害児の場合は区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者
※現在、県内に重度障害者等包括支援事業所はありません。
居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害者及び障害児に対し、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。
施設に入所する障害者に対し、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。相談や家事等の日常生活上の援助は事業所の従業者が、入浴等の介護は事業所が委託契約を結んだ指定居宅介護事業者が行います。
身体障害者、知的障害者及び精神障害者。なお、身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。事業所の従業者が相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を合わせて行います。
居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。
障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。具体的には次のような例が挙げられる。
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものに対し、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
障害者に対し、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられる。
障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられる。
障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障害者。
就労を希望する65歳未満の障害者又は65歳以上の障害者(65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた障害者に限る。)であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対し、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。
就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者又は65歳以上の者
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の養成施設において、資格取得に必要な訓練を行います。
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより就労を希望する者。ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限る。
※現在、県内に就労移行支援(資格取得型)事業所はありません。
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者又は65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた65歳以上の者。具体的には次のような例が挙げられる。
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような者が挙げられる。
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む。)
障害福祉サービス等の利用の申請に当たり、サービス等利用計画についての相談やサービス利用計画作成などの支援を行うとともに、利用状況等を勘案し利用計画の変更や関係者との連絡調整などの支援を行います。
障害福祉サービスを申請した障害児者又は地域相談支援を申請した障害者で、市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた者
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。
以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者
居宅において単身等で生活する障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。
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