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質問
居住系サービス(利用者が事業所・施設に入所・入居するサービス)にはどのようなものがありますか。
以下のサービスを利用することができます。
サービスを選択
内容

施設に入所する障害者に対し、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

対象者
  1. 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者
  2. 自立訓練又は就労移行支援を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの
  3. 生活介護を受けている者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用の組合せの必要性を認めた者
  4. 就労継続支援B型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用の組合せの必要性を認めた者
内容

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。相談や家事等の日常生活上の援助は事業所の従業者が、入浴等の介護は事業所が委託契約を結んだ指定居宅介護事業者が行います。

対象者

身体障害者、知的障害者及び精神障害者。なお、身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。

内容

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。事業所の従業者が相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を合わせて行います。

対象者

身体障害者、知的障害者及び精神障害者。なお、身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。

内容

居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。

対象者

障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。具体的には次のような例が挙げられる。

  1. 障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練事業所、児童福祉施設又は療養介護に入所していた障害者
  2. 共同生活援助を行う住居又は福祉ホームに入居していた障害者
  3. 精神科病院に入院していた精神障害者
  4. 救護施設又は更生施設に入所していた障害者
  5. 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者
  6. 更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊していた障害者
  7. 現に地域において一人暮らしをしている障害者又は同居する家族が障害、疾病等により当該家族による支援が見込めないため実質的に一人暮らしと同等の状況にある障害者であって、当該障害者を取り巻く人間関係、生活環境又は心身の状態等の変化により、自立した地域生活を継続することが困難と認められる者
内容

障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

対象者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障害者。

内容

居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。

対象者

障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。具体的には次のような例が挙げられる。

  1. 障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練事業所、児童福祉施設又は療養介護に入所していた障害者
  2. 共同生活援助を行う住居又は福祉ホームに入居していた障害者
  3. 精神科病院に入院していた精神障害者
  4. 救護施設又は更生施設に入所していた障害者
  5. 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者
  6. 更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊していた障害者
  7. 現に地域において一人暮らしをしている障害者又は同居する家族が障害、疾病等により当該家族による支援が見込めないため実質的に一人暮らしと同等の状況にある障害者であって、当該障害者を取り巻く人間関係、生活環境又は心身の状態等の変化により、自立した地域生活を継続することが困難と認められる者

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