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障害者及び障害児に対し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)については、下記のいずれにも該当する者
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものに対し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所している障害者に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行います。
障害支援区分が区分4以上(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院又は助産所に入院又は入所中の障害者がコミュニケーション支援等のために利用する場合は区分6以上)であって、次の1又は2のいずれかに該当する者
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者及び障害児に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行います。
同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者。
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者及び障害児であって常時介護を要するものに対し、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他行動する際に必要な援助を行います。
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
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