訓練等給付
共同生活援助を利用する方のうち、身体介護等が必要な方は、介護給付と同様の手続きが必要です。
- サービスの利用を希望する方は、まず、お住まいの市町村の窓口に利用申請をします。
- その後、「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
- 市町村は、利用者の聴き取り調査や一次判定等を行った後、提出された計画案等をふまえて、サービス量などが適正かどうかを判断するために、暫定支給決定をします。
- 一定期間サービスを利用した後、正式に支給決定されます。
- 「指定特定相談支援事業者」はサービス担当者会議を開催。サービス事業者等との連絡調整を行い、担当する事業者等の記載された「サービス等利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。
受付・申請市町村の窓口を見る
市町村の障害サービスを担当する窓口に、サービス利用の申請を行います。
サービス等利用計画案の提出依頼
指定特定相談支援事業者を探す
サービス等利用計画案の作成を依頼する「指定特定相談支援事業者」を市町村へ届け出たうえで、作成依頼の契約をします。
聴き取り調査
認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取りながら、80項目の基本調査を記入します。
一次判定
市町村は、訪問調査による80項目の基本調査に基づき、コンピュータによる判定を行います。
サービス利用意向聴取
特定相談支援事業者がご自宅などに訪問し、生活の悩みや希望するサービスなどの内容を聞き取ります。
サービス等利用計画案の提出・勘案
特定相談支援事業者が、聞き取った内容などを踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市町村へ提出します。
暫定支給決定
一定期間サービスを利用し、利用意思の確認等をします。
※共同生活援助(グループホーム)は暫定支給決定がありません。
※共同生活援助(グループホーム)は暫定支給決定がありません。
個別支援計画
支給決定通知書・受給者証の交付
サービス等利用計画の作成
特定相談支援事業者が、支給決定の内容からサービス事業者の調整などを行い、利用計画を作成し、市町村へ提出します。
利用契約
受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでください。
サービス利用障害福祉サービスを見る
契約に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は「利用者負担額」等を事業者や施設にお支払いください。