介護給付
- サービスの利用を希望する方は、まず、お住まいの市町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。
- 認定を受けた後、「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
- 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービス量などを支給決定します。
- 「指定特定相談支援事業者」はサービス担当者会議を開催。サービス事業者等との連絡調整を行い、担当する事業者等の記載された「サービス等利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。
受付・申請市町村の窓口を見る
市町村の障害サービスを担当する窓口に、サービス利用の申請を行います。
サービス等利用計画案の提出依頼
指定特定相談支援事業者を探す
サービス等利用計画案の作成を依頼する「指定特定相談支援事業者」を市町村へ届け出たうえで、作成依頼の契約をします。
障害支援区分の認定調査
認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取りながら、80項目の基本調査、勘案事項調査などを行います。
一次判定
市町村は、訪問調査による80項目の基本調査に基づき、コンピュータによる判定を行います。
二次判定(審査会)
市町村は、「医師の意見書」と勘案事項調査を元に、審査会で障害支援区分の判定をします。
障害支援区分認定の通知
市町村から、申請者宛に区分1~6の認定結果をお知らせします。
サービス利用意向聴取
特定相談支援事業者がご自宅などに訪問し、生活の悩みや希望するサービスなどの内容を聞き取ります。
サービス等利用計画案の提出・勘案
特定相談支援事業者が、聞き取った内容と認定された障害支援区分を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市町村へ提出します。
支給決定
支給決定通知書・受給者証の交付
サービス等利用計画の作成
特定相談支援事業者が、支給決定の内容からサービス事業者の調整などを行い、利用計画を作成し、市町村へ提出します。
利用契約
受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでください。
サービス利用障害福祉サービスを見る
契約に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は「利用者負担額」等を事業者や施設にお支払いください。