地域相談支援給付

  1. サービスの利用を希望する方は、まず、お住まいの市町村の窓口に利用申請をします。
  2. その後、「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
  3. 市町村は、利用者の聴き取り調査や利用意向調査等を行った後、提出された計画案等をふまえて、サービス量などの支給決定をします。
  4. 「指定特定相談支援事業者」はサービス担当者会議を開催。サービス事業者等との連絡調整を行い、担当する事業者等の記載された「サービス等利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。
市町村の障害サービスを担当する窓口に、サービス利用の申請を行います。
サービス等利用計画案の作成を依頼する「指定特定相談支援事業者」を市町村へ届け出たうえで、作成依頼の契約をします。
聴き取り調査
認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取り調査を行い、80項目の基本調査を記入します。
サービス利用意向聴取
特定相談支援事業者がご自宅などに訪問し、生活の悩みや希望するサービスなどの内容を聞き取ります。
サービス等利用計画案の提出・勘案
特定相談支援事業者が、聞き取った内容などを踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市町村へ提出します。
支給決定
支給決定通知書・受給者証の交付
サービス等利用計画の作成
特定相談支援事業者が、支給決定の内容からサービス事業者の調整などを行い、利用計画を作成し、市町村へ提出します。
利用契約
受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでください。
契約に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は「利用者負担額」等を事業者や施設にお支払いください。

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