<神奈川県からのお知らせ>新型インフルエンザへの対応についての情報提供⑱(12月21日付け)

社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る今後のクラスター(集団発生)サーベイランスへの協力について

 インフルエンザと診断された者が確認された社会福祉施設等において、保健所に連絡が必要となる場合の取扱いを改正する旨、厚生労働省から事務連絡がありましたのでお知らせします。主な改正点は次のとおりです。

1 インフルエンザ確定者が10名以上発生した場合に保健所に連絡することが必要な対象施設から保育所を除外すること。
2 従来、除外されていたインフルエンザB型確定事例も社会福祉施設等の施設長等による保健所への連絡等に新たに包括すること。

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[[http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT3N668.pdf]]


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