<神奈川県からのお知らせ>地域活動支援センターの開始等に係る届出について
地域活動支援センターについて、事業開始時、変更時及び廃止時には、障害者総合支援法第79条に基づき、県への届出が必要になります。届出方法についてのご案内を作成しましたので、ご覧ください。
なお、政令市・中核市に所在する地域活動支援センター事業については、各市長の所管となります。
※既に届出をされている場合は改めて提出する必要はありません。変更などが発生した際に届出をしてください。
〇【届出案内、届出様式の掲載場所】
「書式ライブラリ」→「6.お知らせ(県内共通)」→「1 お知らせ」→「3-2.変更届・変更申請・その他届出書等(障害者総合支援法関係)」
https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=113&topid=1
・ 障害福祉サービス事業等開始届出書・・・事業開始日の前日までに
・ 障害福祉サービス事業等変更届出書・・・変更日の1月以内までに
・ 障害福祉サービス事業等廃止届出書・・・廃止日の前日までに
その他、詳細は、届出案内をご覧ください。