<神奈川県からのお知らせ>新型インフルエンザへの対応についての情報提供⑬(8月28日付け)

社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る今後のクラスター(集団発生)サーベイランスへの協力について
このことについて、厚生労働省健康局結核感染症課等より事務連絡がありましたのでお知らせします。

【事務連絡】[[http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT3N586.pdf]]

通知の主な趣旨及び改正点は次のとおりです。

1 現在のインフルエンザの流行状況等に鑑み、新型インフルエンザの集団発生であることを確認するための遺伝子検査(PCR検査)は原則実施しないことになった。

2 具体的には、
(1)社会福祉施設等の施設長等は、入所者、利用者、職員等において、インフルエンザ様症状を有する者の発生後7日以内に、その者を含め2名以上が次の条件を満たす場合は、保健所又は保健福祉事務所に連絡する。【旧通知と変更点なし】

(2)保健所又は保健福祉事務所に連絡した後、社会福祉施設等の施設長等は、同所の指示により必要な対応等を講じるものとする。【上記事務連絡参照】

3 社会福祉施設等の施設長等においては、臨時休業を実施した場合には、保健所又は保健福祉事務所に報告するとともに、所管関係課にも情報提供する。【上記事務連絡参照】

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