こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録について(依頼)(〆切6/23)
市内指定障害児通所支援事業所及び指定障害児入所施設 管理者 様
日頃から、本市の障害児支援施策の推進につきまして、ご協力いただき厚くお礼申し上げます。
さて、令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」という。)は、本年12月25日に施行されます。法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁において開発中の「こまもろうシステム」(以下「システム」という。)を通じて行うこととなります。
対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必要があります。そのためには、学校設置者等は、こども家庭庁が行う事業者情報の一括登録(以下「まとめ登録」という。)の中で、システムにGビズIDを含む事業者情報を登録してアカウントの発行を受ける必要があります。
つきましては、事業者情報の登録を行うため、法に基づく措置が義務となる指定障害児入所施設、指定障害児通所支援事業を設置・運営する法人等においては、以下のとおり、様式に必要事項を記入の上、御提出をお願いいたします。
1 対象施設・事業所
相模原市内に所在する次の施設・事業所
(1)指定障害児入所施設
(2)指定障害児通所支援事業(※)
(※)児童発達支援・放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
2 提出期限
令和8年6月23日(火)
※法の施行に間に合わなくなるおそれがありますので、必ず締切を厳守してください。
3 提出方法
以下のURLからアクセスして、LoGoフォームにて回答をお願いいたします。
(URL) https://logoform.jp/form/oWjU/1623962
※記入方法等、その他詳細は別途通知文を御確認ください。
【掲載場所】
〈書式ライブラリ〉⇒〈4.相模原市からのお知らせ〉⇒〈1.相模原市からのお知らせ〉
⇒〈保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針の改正について〉
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=13&id=40
以 上
相模原市 健康福祉局 地域包括ケア推進部
福祉基盤課 障害指定・指導班