<川崎市からのお知らせ>令和8年6月からの福祉・介護職員処遇改善加算に係る体制届の提出について
国においては、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定を待たずに期中改定を実施し、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に福祉・介護職員処遇改善加算が創設されました。
ついては、令和8年4月・5月に福祉・介護職員処遇改善加算サービス区分Ⅰ・Ⅱを算定している指定障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設及び福祉・介護職員処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援において新たに加算を算定する事業所におかれましては、6月以降分の新加算に対応した体制届の提出が改めて必要になりますので、御提出ください。
1 対象者
令和8年6月から拡充後等の福祉・介護職員処遇改善加算(加算Ⅰ・イ又はⅠ・ロ、加算Ⅱ・イ又はⅡ・ロ)を受けるために計画書を提出した障害福祉サービス事業所等又は新たに加算を算定する事業所(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援及び障害児相談支援)
2 提出期限
令和8年5月15日(金)まで
3 提出書類(体制届)
以下2点を提出してください。計画書の提出は不要です。
【指定障害福祉サービス事業所等】
① 様式第1号(介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書)
② 別紙1-1(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表)
【指定障害児通所支援事業所等】
① 様式第1号(障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書)
② 別紙1-2(障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表)
4 様式掲載場所
【指定障害福祉サービス事業所等】
ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」→「書式ライブラリ」→「3.川崎市からのお知らせ」→「8-6.令和8年度体制届に関するお知らせ(者)」
[[https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=3&id=369]]
【指定障害児通所支援事業所等】
ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」→「書式ライブラリ」→「3.川崎市からのお知らせ」→「8-7.令和8年度体制届に関するお知らせ(児)」
[[https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=3&id=370]]
5 提出方法
提出書類(「様式第1号」及び「別紙1-1又は1-2」)を紙媒体にて申請を行ってください。
<提出先>
○郵送の場合
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課事業者指定担当 宛
※ 封筒に「(サービス名)処遇改善加算 在中」と記載してください
○持参の場合
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課事業者指定担当(川崎市役所本庁舎12階)
6 計画書が未提出で、処遇改善加算を新たに取得したい場合
7月以降から新たに加算を受けたい事業所につきましては、下記URLをご参照の上、申請を行ってください。
なお、計画書の締め切りは、加算を受ける前々月の末日までとなっております。
・障害福祉サービス処遇改善加算等申請システム
[[https://shougai.kanafuku-sinsei.jp//]]
7 留意事項
既に令和8年6月分以降の福祉・介護職員処遇改善加算に対応した体制届を提出した指定障害福祉サービス事業所等につきましては、改めて体制届を提出する必要はありません。
【問合せ先】
川崎市健康福祉局障害保健福祉部
障害者施設指導課事業者指定担当
電話044-200-2927
FAX 044-200-3932
メール:40sidou@city.kawasaki.jp