<横浜市(児童)からのお知らせ>障害児通所・相談支援事業所の体制等に関する届出書について

市内指定障害児通所支援事業所、指定障害児相談支援事業所の管理者様

日頃から本市の障害児福祉行政の推進に格段の御協力を賜り、深く感謝申し上げます。
児童福祉法における給付費の算定にあたっては、「平成24年3月14日厚生労働省告示第122号」の規定により、加算の算定の区分や、算定する給付費等を決定することになっています。
つきましては、下記に該当する指定障害児通所支援事業所・指定障害児相談支援事業所については、令和8年度の「体制届」「変更届」の提出をお願いいたします。

詳細は下記URLの通知文をご確認ください。
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=2&id=155

また、処遇改善加算の計画書の提出については、現在国からの様式の提示がないため、提出方法等についてお示しできていない状況です(いつ頃通知をお出しできるかも未定です)。準備ができ次第、神奈川県からご案内させていただく予定です。

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。どうぞよろしくお願いいたします。

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