令和8年度指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等の指定更新手続きのご案内
☆横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市に所在する事業所は対象外☆
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)により、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設については児童福祉法により、6年ごとに指定の更新を受けなければ指定の効力を失うこととされています。引き続き指定を受けるためには、指定更新手続が必要です。
県では、指定更新事務を円滑に進めるため、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く県内に所在する指定障害福祉サービス事業所等を対象に、下記ページ掲載のとおり指定更新申請を受け付けることといたしましたので、お知らせします。
○障害者総合支援法に基づく事業者等
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=48
○児童福祉法に基づく事業者等
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=137
○問合せ先 神奈川県障害サービス課 事業支援グループ
電話 045-210-4717(直通)
045-210-4732(直通)