送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の点検整備について

こども家庭庁からの依頼に基づき、周知いたします。

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置(以下「安全装置」という。)は、関係府省令等により、令和5年4月1日から装備が義務付けられているところ、安全装置は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」(令和4年12月20日付け、以下「ガイドライン」という。)にとりまとめられた要件等に沿って機能することが求められています。
また、万が一置き去りが発生した場合に、安全装置が正常に作動してこどもの命を守ることができるように、安全装置の適切な点検整備を実施することも重要です。
今般、こども家庭庁が公益財団法人日本自動車輸送技術協会に委託して実施している安全装置の現地調査において、車外警報が鳴動しない不具合が確認されました。
つきましては、施設・事業所において、定期的な点検整備を実施いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1 主な確認項目
(1)共通
① 安全装置が正常に作動していることが、原動機始動時に、次のいずれかの方法で通知されること。
・ 運転手等が確認できる位置に設置されたステイタスディスプレーが青色又は緑色に点灯又は点滅する方法
・ 音声による方法
※ 原動機の始動から停止までの間に、ステイタスディスプレーが赤色に点灯又は点滅若しくは断続的な音声により通知される場合、または、灯光又は音声により通知されない場合は、故障である。
② ボタン等の確認装置が、車両後方に設置されていること。
また、乗員がいたずら等で簡単に確認操作を行えないような構造上又は設置場所上の工夫(装置にカバーを付ける、高い位置に設置する等)がなされていること。
③ 車外警報が原動機停止等から 15 分以内に作動し、警報音は車から 50m離れても十分聞こえる音圧であること。
(2)降車時確認式
① 原動機が停止等した後、車内の確認を促す車内警報が作動すること。
(3)自動検知式
① センサーによる検知は、原動機停止等から 15 分以内に開始すること。

2 留意事項
(1)自動検知式で、センサー不良の検知を行えないものにあっては、センサー不良が起きるリスクを考慮して、安全装置メーカーが設定する点検整備の頻度・実施方法等によること。
(2)併用式の場合は、全ての項目について確認を行うこと。
(3)安全装置は、ヒューマンエラーを補完するものであり、「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」等を活用し、点呼等による所在確認を確実に実施すること

なお、詳細については、下記に掲載しました資料をご覧ください。
【掲載場所】
「書式ライブラリ」→「6.お知らせ(県内共通)」→「1.お知らせ」
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=15&id=66

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