業務管理体制の整備に係る報告書等(一般検査)の提出について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第2項及び児童福祉法第24条の38第2項に基づき、業務管理体制の整備に係る報告書等(一般検査)を実施します。

1 今回対象とする事業者
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者

2 提出期限
令和7年7月31日(木)

なお、標記通知及び報告書書式をウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」の下記ページに掲載しましたので、ご参照ください。
 
○障害福祉情報サービスかながわ > 書式ライブラリ > 1.神奈川県からのお知らせ> 7-2.業務管理体制の整備に関するお知らせ
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=139

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