【資格が有効かご確認ください】サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修受講について
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(以下、「サビ児管」という。)の研修制度は令和元年度に改正され、サビ児管になった後、翌年度を初年度として5年度ごとの末日までに更新研修を受講することとなりました。
(更新研修の受講後も、同様に次の受講期限までに更新研修を受講する必要があります。)
障害福祉サービス事業等の指定有効期間は6年間であり、指定更新を随時行っているところですが、今般、本県所管域の更新申請において、経過措置によるみなし配置可能期間が終了等により要件を満たさなくなっている方をサビ児管を配置している事業所が見受けられたところです。
サビ児管の適正な配置が行われていない場合は、人員基準を満たさないこととなり、指定更新を受けられないだけでなく、遡って人員欠如減算又は個別支援計画の未作成減算が適用される恐れがあります。
令和7年度指定更新の対象ではない事業所を含め、指定障害福祉サービス事業者等の皆様におかれましては、今一度、事業所のサビ児管の配置、研修受講日等ご確認ください。
≪参考:経過措置の取扱いについて≫
・令和元年度から令和3年度までに基礎研修課程を修了されている方を配置する事業所
研修の修了日から3年間はサビ児管として配置することが可能でしたが、当該経過措置は令和6年度で全ての方の適用が終了しておりますのでご注意ください。実践研修未受講の場合は人員基準を満たしていない恐れがあります。ご確認いただき、未受講の場合には人員配置を見直すとともに、今後開催される実践研修を受講してください。
・平成30年度までに分野別研修及び補足研修(相談支援従事者初任者研修の講義部分)を受講されている方を配置する事業所
サビ児管として配置ができる経過措置期間は、令和5年度末までで終了しています。更新研修未受講の場合は人員基準を満たしていない恐れがあります。ご確認いただき、未受講の場合には人員配置を見直すとともに、今後開催される実践研修を受講してください。
【神奈川県HP】
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dn6/cnt/f535712/index.html
【研修のご案内】
障害福祉情報サービスかながわ
→ 書式ライブラリ
→ 7.研修会・説明会等のお知らせ(県内共通)
→ 1 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=4&id=127
「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるまでの流れ」も併せてご確認ください。
【研修に関するお問合せ先】
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部
障害サービス課事業支援グループ
電話 045-210-4732(直通)