【横須賀市からのお知らせ】令和7年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出について

 日頃から本市の福祉行政にご協力いただきありがとうございます。
 さて、介護給付費等の算定に当たっては、前年度の利用実績等を届け出ることにより、加算の算定区分や算定するサービス費等を決定することとなっています。
 ついては、届出の必要な下記事業所は、4月15日(火)までに届け出るようお願いします。

1 届出の対象となるサービス
(1)必ず提出が必要なサービス
【障害者向け】
 療養介護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立生活援助、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A・B型、就労定着支援、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援
【障害児向け】
 児童発達支援、旧医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、障害児相談支援
(2)前年度から加算の変更がある場合に提出が必要なサービス
 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

※1 指定障害者支援施設で実施する昼間実施サービスも該当するサービス種類ごとにすべての届出の提出が必要です。
※2 令和7年4月1日指定の事業所で、すでに届出をした事業所については提出が不要です。


2 様式等掲載場所
 「障害福祉情報サービスかながわ」
   → 「書式ライブラリ」
    →「文書/カテゴリ検索」
     →「5.横須賀市からのお知らせ」
      → 「7.体制届」
(https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=14&id=76)

3 提出期限 令和7年4月15日(火)<消印有効>
       ※原則、郵送での御提出をお願いいたします。
        土日は閉庁しておりますので、来庁しての提出はできません。ご注意ください。

4 提出先 〒238-8550 横須賀市小川町11番地
             横須賀市民生局福祉こども部指導監査課 法人・障害担当

5 留意事項  各サービスの「様式第1号」にある「変更の概要」について、必ず記載してください。
(1(1)の必ず提出が必要なサービスにおいて、前年度から加算内容に変更が無い場合は、「変更無し」と記載してください。)
変更が無しの場合や記載がない場合は事業所台帳を変更しませんので、前年度から加算状況を変更して5月以降に請求を行った場合、審査の段階でエラー等が出る可能性があります。



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横須賀市民生局福祉こども部指導監査課 法人・障害担当
TEL:046-822-8411 (直通)
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