令和8年3月末日までに指定有効期間満了日を迎える県指定事業所の指定更新手続きのご案内

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「指定障害福祉サービス事業者」及び「指定障害者支援施設」については同法第41条第1項により、「指定一般相談支援事業者」については同法第51条の21第1項により、また、児童福祉法に基づく「指定障害児通所支援事業者」については同法第21条の5の16第1項により、「指定障害児入所施設」については同法第24条の10第1項により、6年ごとに指定の更新を受けなければ指定の効力を失うこととされています。引き続き指定を受けるためには、指定更新手続が必要です。
 県では、指定更新事務を円滑に進めるため、県指定の事業所を対象に、下記ページ掲載のとおり指定更新申請を受け付けることといたしましたので、お知らせします。
 なお、休止中の事業所につきましては、特別な場合を除き指定の更新は受けられません。
 また、指定障害福祉サービス事業者等は事業所に係る情報の公表が義務付けられています。指定更新申請書類の提出に当たっては、独立行政法人福祉医療機構が運営するウェブサイト「WAM NET」上の「障害福祉サービス等情報検索」で直近の情報が公表できているかを必ずご確認ください。
 詳しくは、下記ページをご覧ください。

○指定障害福祉事業所及び指定障害者支援施設
 https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=48

○指定障害児通所支援事業所及び指定障害児入所施設
 https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=137

問合せ先 県障害サービス課事業支援グループ
     電話 045-210-4717(直通)
        045-210-4732(直通)

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