<横浜市からのお知らせ>「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」について

令和6年4月1日より事業者※による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。以下「改正法」という。)が施行されました。
このたび、障害のある人に対するコミュニケーションに関する合理的配慮(情報保障)を提供するにあたっての必要な配慮に関する情報を掲載した「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を作成しました。
ぜひ御活用ください。
※本法において「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。


【ガイドライン掲載場所】
「書式ライブラリ」→「2 横浜市からのお知らせ」→「①横浜市からのお知らせ」
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=2&id=12

【担当】
 横浜市障害施策推進課共生社会等推進担当
 電 話 045-671-3598
 FAX 045-671-3566

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