業務管理体制の整備に係る報告書等(一般検査)の提出について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第2項及び児童福祉法第24条の38第2項に基づき、業務管理体制の整備に係る報告書等(一般検査)を実施します。

・今回対象とする事業者
  指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者
  (対象サービス事業:計画相談、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)

・提出期限
  令和6年11月29日(金)

詳細については、下記URLをご覧ください。
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=139

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