〈神奈川県からのお知らせ〉食事提供体制加算を保健所等との連携により取得する場合の取扱いについて
※ 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く※
県所管域における短期入所もしくは通所系指定障害福祉サービス事業者のうち、食事提供体制加算について、令和6年4月以降「保健所等との連携により、管理栄養士等が関与している場合」により取得する旨を県に届け出た事業所等について、引き続き当該要件により加算を取得する場合の取扱いについて調整いたしました。
該当の事業所等におかれましては、ご確認の上、ご対応をお願いします。
なお、これから指導を受けることがわかる書面(契約書等)を令和6年12月末までを目途に提出することとしておりますが、栄養ケア・ステーションからの指導を受ける場合、契約締結までに時間を要する場合がありますので十分ご留意ください。
【事務連絡 掲載場所】
「書式ライブラリ」→「1.神奈川県からのお知らせ」→「1 お知らせ」
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