<川崎市からのお知らせ>指定生活介護事業所に係る医師配置について(通知)

生活介護事業所 管理者様

指定生活介護事業所の医師については、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うこととしており、人員基準上原則、「利用者の障害の特性等に応じた必要な数を配置しなければならないものであること」とされております。
現在、体制届等を精査している中で、医師配置の人員基準を満たさない状況で提出している事例が散見されております。
ついては、生活介護の人員基準を御確認いただき、今後も適正な人員基準の配置に努めていただくようお願いいたします。

○インターネットサイト「障害福祉情報サービスかながわ」
書式ライブラリ→ 3.川崎市からのお知らせ → 1-3 事業者指定担当からのお知らせ(登録日付:2024/8/30)
[[https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=3&id=281]]

<問合せ先>
川崎市 健康福祉局 障害保健福祉部
障害者施設指導課 事業者指定担当
電話:044-200-2927
FAX:044-200-3920

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