<神奈川県からのお知らせ>処遇改善臨時特例交付金申請事業所向け 過誤調整等の交付額への反映について
日ごろから本県の障がい福祉施策の推進に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金については、令和6年2月から5月までを対象期間としており、各月の交付額は、一月あたりの障害福祉サービス等報酬総額に、サービスごとに規定された交付率を乗じて算定されます。
障害福祉サービス等報酬の月遅れ請求、過誤調整等については、「神奈川県福祉・介護職員処遇改善支援事業交付金交付要綱」において、以下のとおり対応することと規定しておりますので、ご留意ください。
【月遅れ請求】
令和6年8月10日までに国保連が受け付けた請求:交付額に反映
令和6年9月以降に国保連が受け付けた請求:交付額に反映しない
【過誤調整(令和6年7月末日までに発生した過誤)】
国保連が令和6年8月9日までに各市町村から受け付けた過誤申立分:交付額に反映
令和6年9月以降の過誤申立分:交付額に反映しない
※各市町村によって過誤申立の期日は異なりますので、ご注意ください。
令和6年9月以降の月遅れ請求、過誤調整等については交付額に反映できませんので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。