<横浜市(児童)からのお知らせ>児童発達支援管理責任者欠如時の専門的支援実施加算の算定可否について

令和6年5月24日付で、こども家庭庁より『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL. 4』が通達されましたので共有します。
今回のQ&Aの問1において、専門的支援実施加算について「児童発達支援管理責任者が欠如している状態において、専門的支援実施加算の算定は不可。」と示されました。
すでに4月サービス提供分の請求にあたって児童発達支援管理責任者が不在で専門的支援実施加算を算定した事業所については過誤の上再請求をお願いします。
併せて、すでに提出いただいた4月1日付の体制届について、修正が必要な事業所については「かながわ福祉サービス振興会」にご連絡の上修正し再提出をお願いします。

詳細は下記URLより、ご確認ください。
[[https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=2&id=270]]

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