<川崎市からのお知らせ>【障害児】管理者と児童指導員等の兼務に係る児童指導員等加配加算の請求について

令和6年5月2日付で、こども家庭庁から『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL. 3』が通達されましたので共有いたします。
児童指導員等加配加算について、管理者と児童指導員を兼務している職員を加配支援職員として配置している場合、「本加算が求める「専従」を満たさない。」と示されました。(『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL. 3 問6』

令和6年障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A(令和6年5月2日)
 ※以下URLの14番目「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQA VOL3」
 [[https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=3&id=271]]

児童指導員等加配加算を令和6年4月より算定いただいている事業者の皆様には、ご多忙の折誠に申し訳ございませんが、改めて体制届の内容をご確認いただき、管理者兼児童指導員を「常勤専従」として算定している事業所におかれましては、「常勤換算」で請求いただきますようお願いいたします。
 すでに「常勤専従」として4月サービス提供分の請求を実施済みの事業所におかれましては、誠に恐れ入りますが、令和6年5月10日(金)までに請求情報を修正いただきますようお願いいたします。
 なお、本件にかかる体制届の再提出の必要性有無につきましては、現在検討中のため、決まり次第改めてご連絡させていただきます。

【問合せ先】
川崎市健康福祉局障害保健福祉部
障害者施設指導課事業者指定担当
電話044-200-2927
FAX 044-200-3932
メール:40sidou@city.kawasaki.jp

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