<横浜市(児童)からのお知らせ>児童指導員等加配加算において加配する人員が管理者の場合について

令和6年5月2日付で、こども家庭庁より『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL. 3』が通達されましたので共有します。
今回のQ&Aの問6において、児童指導員等加配加算について「管理者と児童指導員を兼務している者については、本加算が求める「専従」を満たさない。」と示されました。
4月サービス提供分の請求にあたっては、事業所の人員体制の実態に合わせてご請求ください。
すでに提出いただいた体制届について、修正が必要と思われる事業所については後日、かながわ福祉サービス振興会よりご連絡させていただきます。

詳細は下記URLより、ご確認ください。
[[https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=2&id=270]]

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