〈神奈川県からのお知らせ〉【障害児通所支援事業者向け】児童指導員等加配加算の請求について

 児童指導員等加配加算について、管理者と児童指導員を兼務している職員を加配支援職員として配置している場合は、「常勤専従」として算定できる旨、周知しておりましたが、本日5月2日(木)16時30分にこども家庭庁より送付されました「令和6年障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A(令和6年5月2日)」の送付について」問6において、「管理者と児童指導員を兼務している者については、本加算が求める「専従」を満たさない。」と示されました。

 令和6年障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A(令和6年5月2日)
 ※以下URLの9番目「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQA VOL3」
 https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=254

 児童指導員等加配加算を令和6年4月より算定いただいている事業者の皆様には、ご多忙の折誠に申し訳ございませんが、改めて体制届の内容をご確認いただき、管理者兼児童指導員を「常勤専従」として算定している事業所におかれましては、「常勤換算」で請求いただきますようお願いいたします。

 すでに「常勤専従」として4月サービス提供分の請求を実施済みの事業所におかれましては、誠に恐れ入りますが、令和6年5月10日(金)までに請求情報を修正いただきますようお願いいたします。

 なお、本件にかかる体制届の再提出の必要性有無につきましては、現在検討中のため、決まり次第改めてご連絡させていただきます。

 本件について、ご不明な点がございましたら、5月7日(火)以降に神奈川県障害サービス課事業支援グループまでお問い合わせください。

神奈川県障害サービス課事業支援グループ
TEL:045-210-4732

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