【県域事業所向け】令和6年3月末日までに地域生活支援拠点等として位置付けられていた事業所の取扱い

 障害者総合支援法の改正により、令和6年4月1日から地域支援拠点の整備が市町村の努力義務とされ機能の強化が図られることになったことを踏まえ、
「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月29日付け障障発第0329第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)が発出されました。

 本通知において、障害福祉サービス事業所等を地域生活支援拠点等に位置付ける際の手順が示されるとともに、
同日付け「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)」により、
既に地域支援拠点に位置付けられている事業所等についても、「令和6年4月1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなる。」とされました。

 つきましては、これまで地域支援拠点に係る加算を算定していた事業所等についても、
令和6年4月1日以降は、本通知に基づく手続きが終了するまで当該加算は算定できませんのでご承知おきください。

※厚生労働省の通知及びQ&Aは、厚生労働省の次のページに掲載されています。
 ・通知
  URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001243743.pdf
 ・Q&A
  URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001241663.pdf

○問合せ先
 県障害サービス課 事業支援グループ
 045-210-4717(直通)
 045-210-4732(直通)

ページトップ