【県域事業所向け】食事提供体制加算の算定に係る保健福祉事務所への問合せについて

生活介護事業所、短期入所事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所の管理者様 


 令和6年4月の報酬改定により、食事提供体制加算を算定するためには、
「当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。」(報酬告示)とされました。

 また、併せて「指定生活介護事業所等が食事の提供を行う場合であって、管理栄養士等を配置しないときは、
従来から献立の内容、栄養価の算定及び調理方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならないこととしているが、
今回、新たに要件を課すことから、令和6年9月30日まで管理栄養士等が献立の内容を確認してない場合においても加算を算定して差し支えないこととする。」(報酬告示留意事項通知)とされました。

 現在、保健福祉事務所等における確認の方法等について調整中です。

 つきましては、管理栄養士又は栄養士を配置していない生活介護事業所等であって、保健所等からの指導を受けることを予定している事業所におかれましては、
当分の間、保健福祉事務所への問合せをご遠慮くださいますようお願いいたします。

 なお、体制届に係る「食事提供体制加算に関する届出書」の「連携先名」欄には、
事業所を所管する保健福祉事務所名等(予定)をご記入ください。

○問合せ先
 県障害サービス課 事業支援グループ
  電話 045-210-4717(直通)
     045-210-4732(直通)

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