<県所管事業所対象>令和7年3月末日までに指定有効期間満了日を迎える指定事業所等のみなさんへ

 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設については、6年ごとに指定の更新を受けなければ指定の効力を失うこととされています。引き続き指定を受けるためには、指定更新手続が必要です。
 県では、指定更新事務を円滑に進めるため、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く県内に所在する指定事業所等を対象に、下記ページ掲載の案内のとおり指定更新申請を受け付けることといたしましたので、お知らせいたします。
 詳しくは、下記ページ掲載の案内等をご覧ください。

○障害者総合支援法に基づく指定事業者はこちら
 書式ライブラリ → 「1.神奈川県からのお知らせ」
  → 「3 事業所指定更新のお知らせ(障害者総合支援法関係)」
  https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=48

○児童福祉法に基づく指定事業者はこちら
 書式ライブラリ → 「1.神奈川県からのお知らせ」
  → 「4-2 事業所指定更新のお知らせ(児童福祉法関係)」
  https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=1&id=137

(問合せ先)
 ・児童発達支援センター及び指定障害児入所施設
   県障害サービス課 福祉施設グループ
   電話 045-210-5032(直通)
 ・その他の指定事業所
   県障害サービス課 事業支援グループ
   電話 045-210-4717(直通)
      045-210-4732(直通)

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